2021-04-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
特定商取引法における通信販売業者等の表示義務につきましては、法令に違反する行為に対しては厳正に行政処分等を行うとともに、その制度の内容については消費者庁のホームページ等で周知を図っているところでございます。引き続き、周知徹底を図ってまいります。
特定商取引法における通信販売業者等の表示義務につきましては、法令に違反する行為に対しては厳正に行政処分等を行うとともに、その制度の内容については消費者庁のホームページ等で周知を図っているところでございます。引き続き、周知徹底を図ってまいります。
ただいま総合通信基盤局長から御答弁されましたように、経済産業省の方は、インターネット通信販売におけます取引の適正化、消費者保護の観点から、特定商取引法によりまして広告規制の一環としての通信販売業者等を対象として規制を行っております。その関係業務の一部を財団法人日本産業協会に委託しておるわけでございまして、この点は委員御指摘のとおりでございます。
一方、財団法人日本産業協会は、特定商取引法の指定機関として、迷惑広告メール規制につきまして、同法に基づき、通信販売業者等を対象として規制を行っている経済産業大臣への対応を求める者などへの相談業務を行っていると承知しています。
ただ、それも、例えば通信販売業者等についても大変なデータベースができ上がるわけでございますけれども、これもガイドラインとしては担保としての罰則ができないわけですね。
本院の調査の結果でございますけれども、第三種郵便物としての法定条件に関して疑義があるといたしました定期刊行物の態様でございますが、商品の販売等を主たる目的としているものでありまして、一つは通信販売業者等が発行するものでありまして、服飾、雑貨、電気機器等の商品の広告を主な内容とするもの、カタログ誌でございます。